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施策・政策

食糧法改正「方向性」で届出業者の対象拡大、備蓄運営見直し

 農林水産省は12月16日、来年の次期通常国会提出に向けた食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)改正の「方向性」を明らかにした。それによると、届出対象や報告徴求内容の拡大など流通情報の把握強化に努め、不作以外の要因に対応できるよう備蓄の目的を見直す。また「民間備蓄」の具体的な仕組みを盛り込むほか、形骸化している生産調整の規定を「需要に応じた生産」に即して改める。いずれも同日の自民党・農林合同会合に報告したもの。

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