農林水産省は9月11日付官報で、種苗法登録品種の登録取消しを告示した。イネでは以下の1品種。種苗法第49条第1項第5号の規定(期間内に登録料及び割増登録料が納付されないとき)に基づく登録取消しで、この種の取消し措置はまとめて告示するのが通例となっている。登録料未納付の事由から、取消しというより自らの意思で登録を取り下げたことになる。このため登録取消し日付は遡って適用される。
\ | 登録日 | 登録者 | 登録 取消日 |
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コシヒカリかずさ4号 | 平成22年 (2010) 11月15日 | 本田技研工業㈱ | 令和6年 (2024) 11月16日 |