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施策・政策

非主食用米でも「受渡先延ばし」保管料助成事業

 農林水産省は7月7日から、主食用米以外の販売時期を先延ばしさせる保管料助成事業の公募を開始した。対象となる非主食用米は、加工用米、輸出用米(新規市場開拓用米)、米粉用米の3種。通例、生産年の翌年10月末までに販売(受渡)する米を、11月以降に売り渡すため、その間の〝キンクラ〟(金利・倉敷料)を助成する。主食用米で同種の事業は以前からあったが、非主食用米では初めて令和8年度(2026)新規事業に盛り込んだ。ただ、そもそも令和8年産の非主食用米は需要を満たさないほど作付の減少が見込まれているため、事業実施主体となる各団体はともかく、その先で事業利用者がどこまで見込まれるかは未知数。公募〆切りは8月21日。

 主食用米の〝受渡先延ばし〟事業は、平成27年度(2015)から毎年実施されている「米穀周年供給・需要拡大支援事業」の一部で、11年連続で総額50億円の枠組みに変化がないことから、「50億円事業」の異称がある。令和8年度(2026)予算にも計上されていて、民間備蓄実証事業の財源としても活用が予定されている。
 この仕組みを別途、加工用米、輸出用米、米粉用米に拡げたのが令和8年度(2026)の新規事業「米穀需給変化対応事業」。総額5億50百万円(令和7年度補正20億円)にのぼる「米穀需給安定対策事業」の一部で、非主食用米の〝受渡先延ばし〟だけでなく、これを主導する事業実施主体(団体)への助成も含んでいる。つまり各業界団体は、〝受渡先延ばし〟の前提となる需給安定計画などの策定にも取り組まなければならない。

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