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施策・政策

農水省、米穀流通の報告対象で拡大方針

 農林水産省は11月26日、米穀の流通業者に課している報告対象と内容を拡大する方針を明らかにした。同日の自民党・農林合同会合に報告したもの。
 現在の食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)では、届出さえすれば米の集荷・販売を生業とすることが出来る。この「届出業者」の範囲は、年間扱い量20精米t以上の集荷業者、卸売業者、小売業者に限られる。生産者であっても、自ら販売する場合は届け出なければならない。今回の方針では、届出業者に出荷することで販売する生産者にも網を拡げる一方、川下側でも加工業者、中食・外食業者にも拡大する。届出義務の下限数量は今後の検討次第だが、引き下げる意向とみられる。
 また届出業者のうち年間扱い量5,000t以上の集荷業者には毎月の相対取引価格・数量、仕入・契約・販売数量の報告義務を課しており、5,000t以上の集荷業者と卸売業者には毎月末の在庫数量を報告させている(6月末のみ500t以上)。これが小泉進次郎農相時代に、毎月の在庫報告の下限数量を集荷で500t以上、卸で4,000t以上に引き下げたほか、報告内容も概算金・買取価格(一次集荷価格)、卸の搗精数量、ふるさと納税返礼品・EC販売数量などに拡大した。今回の方針では、これらの下限数量をさらに引き下げるほか、報告事項も追加する。

 なお、この日の合同会合で自民党は、農水省への申入内容を決めた。このなかで政府備蓄米の買入・買戻しに際しては、「今後の需給状況等を見定めた上で行うこと」との表現にとどめている。有無を言わさず買い入れろといった強硬論よりは、穏やかなトーンで着地せざるを得なかったものとみられる。

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