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「令和8年熊本地震」を激甚指定

 政府は8月7日の持ち回り閣議で、7月28日に発生した「令和8年(2026)熊本地震」を、激甚災害に指定、即日公布・施行した。激甚災害制度は、災害復旧費用が「一定の基準」を超える場合に発動される。指定には、全国的に大きな被害が発生した「災害」を指定する場合(激甚災害、本激)と、局地的な災害によって復旧費用が必要になった「市町村」を指定する場合とがあって、「激甚災害」は前者。今回の指定により、農林水産省では以下を措置する。

△公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助=公共土木施設(林地荒廃防止施設、漁港など)の災害復旧事業等の国庫補助率を71%から84%に嵩上げ。
△農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置=農地の場合、過去5か年平均で86%の国庫補助率を97%に嵩上げ。
△農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助特例=暫定法に基づく通常20%の国庫補助率を最高90%に嵩上げ。

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