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施策・政策

8/5~9/21の豪雨・暴風雨災害を激甚指定

 政府は11月11日の閣議で、今年「8月5日~9月21日の豪雨・暴風雨による災害」を、激甚災害に指定した。11月14日に公布・施行する。激甚災害制度は、災害復旧費用が「一定の基準」を超える場合に発動される。指定には、全国的に大きな被害が発生した「災害」を指定する場合(激甚災害、本激)と、局地的な災害によって復旧費用が必要になった「市町村」を指定する場合とがあって、「激甚災害」は前者。今回の指定により、以下を措置する。

△公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助=公共土木施設(林地荒廃防止施設、漁港など)の災害復旧事業等の国庫補助率を71%から84%に嵩上げ。
△農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置=農地の場合、過去5か年平均で86%の国庫補助率を97%に嵩上げ。
△農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助特例=暫定法に基づく通常20%の国庫補助率を最高90%に嵩上げ。

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