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かずさ11号、種苗法品種登録取消し

 農林水産省は2月19日付官報で、種苗法登録品種の登録取消しを告示した。イネでは以下の1品種。種苗法第49条第1項第5号の規定(期間内に登録料及び割増登録料が納付されないとき)に基づく登録取消しで、この種の取消し措置はまとめて告示するのが通例となっている。登録料未納付の事由から、取消しというより自らの意思で登録を取り下げたことになる。このため登録取消し日付は遡って適用される。

登録日登録者登録取消日
かずさ11号平成27年(2015)5月20日本田技研工業㈱令和7年(2025)5月21日
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