農林水産省は11月27日付官報で、種苗法登録品種の登録取消しを告示した。イネでは以下の1品種。種苗法第49条第1項第5号の規定(期間内に登録料及び割増登録料が納付されないとき)に基づく登録取消しで、この種の取消し措置はまとめて告示するのが通例となっている。登録料未納付の事由から、取消しというより自らの意思で登録を取り下げたことになる。このため登録取消し日付は遡って適用される。
| \ | 登録日 | 登録者 | 登録取消日 |
|---|---|---|---|
| コシヒカリかずさ9号 | 平成27年(2015) 3月11日 | 本田技研工業㈱ | 令和7年(2025) 3月12日 |
